コロナウィルス感染拡大によるマカオ入境制限と入境後の行動制限

Covid-19
新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、世界各国・地域で入国・入域制限、入国後の行動制限措置が行われています。
また、旅行需要の低下から、各航空会社のフライトが欠航・減便・運休しています。必ず航空会社のサイトなどでご確認下さい。

マカオへの入境制限と行動制限

以下に該当する場合、非マカオ居民でもマカオ入境可。

  • 中国本土・香港・台湾居民、同居民である外国人就労者。
  • 外国人(非マカオ居民かつ中国本土・香港・台湾居民以外の外国人)でマカオ入境前10日以内に中国本土以外に滞在しておらず、中国本土に再入境できるビザ等を取得済みである等の条件を満たしている者(マカオ政府衛生局の事前許可不要)。
  • (日本を含む)対象国である41カ国の旅券保持者で中国本土、香港及び台湾以外から入境する者(マカオ政府衛生局の事前許可不要)

また、ブルーカード保持者等の条件を満たす一部の「非居民外国人」に対しては、専用サイトにより入境申請を受け付けています。
※詳細は在香港日本国総領事館を参照: 新型コロナ(その132:【マカオ】入境措置の一部緩和について)

直行便でマカオに入境する場合、またはマカオを1回目の乗り継ぎ地とする場合

外国から直行便でマカオに入境する場合、またはマカオを1回目の乗り継ぎ地とする場合、以下が適用されます。

出発前48時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示に加えて、入境後7日間(※1)の医療観察(ホテルでの隔離措置)及び3日間の自己健康観察(注2)を義務付ける(入境後8日目(入境翌日を1日目としてカウント)に医療医学観察ホテルを出て、その後、3日間の自己健康観察を行う)。医療観察期間終了の翌日から数え、1、2、3、5及び7日目に核酸検査を受ける必要があります。

※1)通常、医療観察期間は10日間でせうが、以下の条件を満たせば7日間に短縮されます。
①到着時及び医療観察期間中における核酸検査の結果が陰性であること。
②マカオ政府が定める感染症対策の遵守に同意していること。

※新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響は日々刻々と変化しています。日本外務省の公式サイトに、世界各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況、日本を含む感染確認国・地域からの入国・入域制限が行われている国・地域のリストが随時、更新されています。
また、マカオを管轄している在香港日本国総領事館やマカオ政府観光局の公式サイト等でも最新情報をご確認下さい。

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